介護士として今一番気になっていることと言えば・・・
そう!!処遇改善加算ですよね。特定処遇改善手当、処遇改善臨時特例給付金、人により貰っている人、貰っていない人が存在いたします。
それは何故なのでしょうか。もやもやしている方も沢山いらっしゃるのではないかと思います。 貰っている人、貰っていない人、沢山貰っている人、少額しか貰っていない人、色々なパターンがあります。その違いについて介護士の立場になって分かりやすく解説していきたいと思います。
介護職員等特定処遇改善加算・介護職員処遇改善支援補助金も現場の介護士向けに解説していますので御覧下さい。
※現場の介護士向けに作成した記事です。分かりやすく解説するため請求方法や細かいルールなどは割愛していますのでご了承下さい。
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処遇改善手当を貰っている人、貰っていない人
僕は、処遇改善手当もらってるよ
私は、長く働いているけどもらってないわよ
同じ事業所で介護士をしているのに手当を貰っている人と貰っていない人が存在いたします。そして、事業所毎に貰っている、貰っていない、の違いがあります。それは何故でしょうか?
処遇改善手当をもらっている人
事業所が処遇改善加算を取得しています。そして事業所に「手当を支給するのに相応しい」と思われた方です。
処遇改善手当をもらっていない人
事業所が処遇改善加算を取得していない場合があります。取得していなければ事業所にはお金は入ってきませんので職員には渡せません。
処遇改善加算を取得している場合でも、もらえない人がいます。介護施設の全職員がもらえるわけではないからです。
介護施設(事業所)には、様々な方が働いています。もらえる対象者は基本的には、直接介護に当たっている職員に限定されています。従って、管理者や事務員、ケアマネージャーや看護師等は対象外になりもらえません。条件がありますが介護を兼務している職員は対象になります。
そして、直接介護している方でも、もらえない場合もあります。処遇改善手当は、事業所に与えられた加算額を全額使う義務はありますが「全ての直接介護を行っている職員」へ配分する義務はありません。
もらえる金額は何故違うの?
今回は〇〇万円もらえた!!
頑張った甲斐があったなぁ。
殆どもらってないよ・・・
何故だ・・・
もらえる金額の違いは査定によるものが大きいと感じます。つまり事業所、管理者の評価によるものです。
何故、そういう事が起こるのかというと、処遇改善加算は全額介護職員へ支給する必要がありますが、手当として、均等に配分する必要が無く、全ての介護職員に支給する必要がないからです。
例えば管理者が「Aさんは、いつも真面目に働き施設の為に頑張っている」と思えば比較的多めに手当が支給されますが、「Bさんは、いつも不適切な介護を行い、不真面目である」と判断すれば、少なめに手当を設定することができます。
極端に言うとAさんには処遇改善加算額を「全額支給」してBさんには「全く支給しない」ということが起こり得ます。 そして、勤続年数や資格の有無などにより査定されることもあります。
介護職員処遇改善加算って何?
そもそも処遇改善加算って何だ??
介護施設で働いていれば1度は聞いたことがあるかと思われます。しかし、仕組みが分かっておらず聞いている方も多数いらっしゃることと思います。では、解説していきます。
処遇改善加算とは?
処遇改善加算とは、介護事業所で働く、直接介護している介護職員の賃金改善を行うための加算です。
簡単に言うと、処遇改善加算とは介護職員の賃金改善、賃金向上を目的に設定された加算で、介護報酬に上乗せされて事業所に支給されるものです。
元々、介護士の給料は介護報酬から事業所の経費などが引かれて、残った額を人件費として介護士に支払われています。その介護報酬に更に処遇改善加算が上乗せされて介護職員の方に支給されるのです。
処遇改善加算の仕組み
事業所は処遇改善手当を介護職員に支給するために処遇改善加算を取得する必要があります。
処遇改善加算の算定(計算して結果を数値で確定すること)要件として「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」を満たす必要があります。※令和4年度改訂後
上記によると加算(Ⅰ)を取得するのが最も難しく労力を要します。しかし、加算(Ⅰ)の取得率は介護事業所のうち79.8%となっています。介護老人福祉施設に至っては92.9%となっている。
※令和3年9月30日時点の取得状況
介護職員等特定処遇改善加算とは?
2019年10月1日に創設されました。
一時期話題になりました、勤続年数10年以上の介護福祉士は8万円給料が上がると言われていたものです。喜んだ人も沢山いらっしゃるのではないでしょうか?
しかし・・・蓋を開けてみると、愕然としました。完全に報道に踊らされましたね。もちろん8万円上がった人もいるかと思います。年収440万になった方もいるかと思います。極一部だと思いますが。
そこで、もう一度介護職員等特定処遇改善加算とはどういう仕組みなのか、おさらいしてみましょう。
介護職員等特定処遇改善加算とは、経験・技能のある介護職員について、他産業と遜色ない賃金水準を目指して重点的に処遇改善を図るものです。
勤続年数10年以上の介護福祉士について8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に処遇改善を行います。
簡単にいうと、ベテラン介護士やリーダー級の介護士等の経験や技能のある介護職員の処遇改善を行うためのものです。
しかしながら、事業所に対し他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めるとなっています。つまり、上記に書いたような介護職員でなくても支給できるということになります。
配分対象と配分方法
支給の配分方法にはルールがあります。
配分対象のグループ分けを行います。
事業所における基本的な配分方法
複雑ではありますが、①の経験・技能のある介護職員は優遇されているのが分かります。月額8万円のアップは難しいですが優遇されているのは嬉しいかぎりではないでしょうか。
通常の介護職員処遇改善手当に更に上乗せされて支給される手当です。勤続年数が多い方が優遇されるのは離職率にも影響するのでとても良い制度だと感じます。
介護職員処遇改善支援補助金とは?
2022年2月より開始されました。給料が9000円上がるといった制度です。こちらも、みなさん大喜びでしたね・・・
そう思ったのも束の間、実際には9000円も上がってない人もチラホラ。またか・・・と落胆したことを覚えています。
こちらも十分に理解する前に報道で「9000円上がる!!」と情報だけが先走りました。
それでは、解説していきましょう。
介護職員処遇改善支援補助金とは、令和4年2月から9月までの賃金を引き上げる制度です。金額的には収入を3パーセント程度(月額9000円)引き上げるための措置です。
今回の補助金は9月までですが10月からは新しい加算で対応する予定とのことです。金額の違いはあるかも知れませんが、継続する予定なので介護職の方は期待して良いのではないでしょうか。
補助金の対象となる方は、介護職員と他の職員になっています。補助金額が介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9000円となっていますから、他の職員に配分すると介護職員には9000円支給されないことも多いのではないでしょうか。しかし、事業所のみなさんが喜ばれるならそれでも良いかなと思います。
そして、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することとなっています。
どういう事かというと、補助額の2/3以上を「基本給」や「毎月支払われる手当」に使用することが必要になっているということです。※令和4年2・3月分は一時金による支給は可能
残りの1/3未満はボーナス等に振り分けても良いとのことです。
この補助金はなんとか継続してほしいものです。期待して待っていましょう!!
処遇改善手当をもらうには?
処遇改善加算の届け出を行った事業所は、介護職員に対し賃金改善を行う方法(賞与に付与、別枠で処遇改善手当等記載する等)等を明確に分かりやすく説明しなければいけません。
介護職員から説明の要請があれば書面を用いるなど分かりやすく回答することが必要となっています。
疑問に思ったら、管理者などに質問してみましょう。気づかないうちに、もらっている場合もあるかも知れません。
まとめ
介護職員処遇改善加算について解説いたしました。処遇改善手当をもらっている方、もらっていない方、様々だと思います。
処遇改善加算を知ることによって、納得出来る部分、納得出来ない部分があるかと思います。処遇改善手当をもらえるか、もらえないかは事業所に委ねられる部分がとても多く、介護士個人がどうにかしようと行動してもどうにもならない事が多いかと思います。
もらえても少額しかもらえず自分の理想とする金額には、ほど遠いことも多多あります。かといって満足いく金額をもらっている人もいます。
結局の所、本当に処遇改善手当が欲しければ自分で行動するしかありません。
手当をもらえる事業所に転職をするのか、今いる事業所で徹底的にもらえるように交渉するのか、自分で選択するのか、自分の判断で行動するしか方法はありません。
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