【介護保険サービス一覧】介護保険で利用できるサービスを紹介。

介護保険サービス一覧 在宅介護、家族の為のお役立ち情報

介護保険で利用できるサービスが沢山あります。

超高齢化社会に向けて、介護される人も段々と増えてくるでしょう。同時に介護をする人も必要になります。在宅介護も増えてくる事でしょう。

その時、何の知識も無ければ戸惑うことは容易に想像できます。介護保険サービスについて少しでも知識があれば、スムーズに在宅介護を迎える事が出来ますし介護保険サービスもスムーズに利用することが出来ます。

この記事を読んで、完璧に覚える必要はありませんが少しでも頭の片隅に記事の内容が残れば幸いです。

※2022年11月の情報です。ご了承ください。
※簡単に分かりやすく書いています。説明不足の場合がありますのでご了承ください。

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介護認定を受ける

まず初めに介護保険サービスを利用するには要介護認定を受けることが必須です。

・要支援1・要支援2

・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5

公的な介護保険サービスを利用するには基本的に上記の介護区分に属する必要があります。最寄りの役所か地域包括支援センターに申請してください。

介護度により利用できるサービスが異なります。

要介護5などの重度の方が利用できるサービスは多々ありますが、要支援1などの軽度な方は受けられるサービスは限られてきます。

介護給付・・・要介護1~5の方が利用できるサービス

予防給付・・・要支援1~2の方が利用できるサービス(介護予防サービス)
事業所によっては介護予防サービスを受けることができます。各自治体にご相談下さい。

居宅介護支援

まず初めに、ケアマネージャーがプランを作成するためにご本人様の状況などを把握しなければいけません。家族、ご本人様、サービス事業所などと話し合い、今後のプランを決めていきます。このケアプランに基づいてサービスを利用していきます。

※要支援の方は地域包括支援センターがケアプランを作成いたします。

ケアプランが決まるまでの流れ

利用者様の状況を把握するためにケアマネージャーが訪問します。

ケアマネージャー、家族、利用者様、事業者での話し合い

ケアプランの作成

サービス事業所と契約し介護サービスの利用を開始する

自宅に訪問しサービスを受ける

介護員、看護師が自宅に訪問しサービスを受けることができます。

訪問介護

介護員が自宅へ訪問しサービスを提供します。身体介護生活援助を行います。

ケアプランに沿ったサービスを提供いたします。ですので、ケアプランにないことはできません。

身体介護

利用者様の身体に直接触れて行う介助です

・排泄介助

・入浴介助

・移乗介助

・食事介助  などが挙げられます

生活援助

主に家事を行います

・掃除

・洗濯

・調理

・買い物  などが挙げられます

この他にも、病院への送迎や車の乗り降りなどのサービスを行う事業所もあります。

※あくまでも利用者様に対するサービスとなっております。家族の食事を作ったり、利用者様の居住空間以外の掃除、ペットのお世話、家族の物の洗濯など利用者様に関係のないことはできません。

訪問看護

看護師が自宅へ訪問いたします。医療的なケアが必要な方が利用されます。バイタルチェックや病状のチェック、傷の処置など医療面に関した事を行うと共に入浴や排泄介助を行います。

例)血圧が高かったり、肺に疾患がある方が入浴する場合は介護士だけでは入浴の介助は不安です。看護師が入浴介助を行わないと危険が生じます。そういう医療的なケアが必要な方は看護師に入浴介助を行ってもらいます。

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅へ訪問しリハビリテーションを行います。心身機能の回復、維持を目的とし、自立した生活が送れるようにリハビリテーションを行います。

リハビリ内容の例
・歩行訓練・立ち上がり、起き上がりの訓練・マッサージ・言語機能、嚥下機能の訓練・入浴、排泄などの生活動作訓練、などがあります。

夜間対応型訪問介護

訪問介護員が夜間でも対応してくれます。自宅に訪問して介護を行います。

【定期巡回】【随時対応】の2種類があります。

定期巡回

18時~翌8時までの夜間帯に定期的に自宅を訪問し排泄介助などの介助を行います。

随時対応

転倒や転落をして自力で起きられなくなったり、体調が悪くなった時などに訪問介護員を呼び対応してもらいます。

※地域密着型サービスになります。

地域密着型サービスとは
住み慣れた環境や地域で生活できるようにするためのサービスとなっています。利用者様が居住している市区町村の事業者がサービスを行ってくれます。居住している地域以外のサービス事業者のサービスは受けることができません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的に利用者様の自宅へ訪問してくれる定期巡回、必要に応じオペレーターに連絡しサービスを受けることができる随時対応など、介護員及び看護師が対応を行うサービスです。

24時間対応となっています。

※地域密着型サービスになります。

介護施設で生活

介護施設に入所し様々な介護を受けます。生活の拠点は介護施設となります。

介護老人福祉施設

いわゆる特別養護老人ホームです。特養とも言われています。

原則として要介護3の方からの入所となります。要支援1・2の方は入所できません。要介護1・2の方は特別な理由がある場合以外は新規に入所できません。

食事介助・入浴介助・排泄介助・レクレーション・日常生活のお世話等、様々なサービスを提供していただけます。医療面でも病院と提携しており安心、安全な生活を送ることができます。

介護老人福祉施設には主に従来型とユニット型の2つの形態があります。

従来型

複数人の相部屋となります。食堂やトイレ、浴室などの共有場所も大人数で利用いたします。相部屋ですので、プライベートの空間とまでは言えません。もちろんプライバシーの確保には留意していますが個室に比べると他利用者様の声や物音が気になる場合があります。

ユニット型

基本的には個室となります。少人数での個室の集まりです。おおよそ10人程度ではないでしょうか。大人数ではないのでアットホームな空間で生活できます。共有部分も少人数で利用でき、家庭的な雰囲気を感じる事ができます。

※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型の特別養護老人ホームもあります。

短期で宿泊する

短期入所療養介護
短期入所(ショートステイ)ができます。1泊2日、2泊3日など短期で宿泊できるサービスです。

介護老人保健施設

通称、老健と言われています。何らかの事情で入院し、退院の許可が降りたがこのまま帰宅するのは日常生活には不安がある、このまま帰宅しても生活は困難であるという方が入所いたします。

病院は治療するための機関なので治療が終われば退院しなければいけません。しかし、このままの身体状況では生活に支障が生じてしまう。そういう方が介護老人保健施設に一旦入所し、リハビリや必要な医療、介護を受けながら在宅復帰を目指します。

病院から自宅への橋渡しのような介護施設です。

病院⇒老健⇒自宅

※イメージ

短期で宿泊する

短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護医療院なども短期入所できます。特別養護老人ホームなどよりも医療・看護面で充実しています。

介護療養型医療施設

長期的な療養が必要な高齢者が対象になります。イメージ的には医療的なケアが中心の介護施設となります。手厚い医療や看護、介護を受けることができます。リハビリや介護も充実している反面、レクレーションなどの余暇活動などは、比較的少ないでしょう。

注意!!

2024年3月末から廃止となっております。それに伴い2012年から介護療養型医療施設は新設が認められなくなりました。したがって施設が少ないため、入所が難しくなっております。廃止に伴って新たに創設されたのが介護医療院です。

介護医療院

先程も触れました介護医療院です。介護療養型医療施設の廃止に伴い、創設された施設が介護医療院です。介護療養型医療施設よりも、より生活施設としての役割が大きい施設となります。

地域交流を基本方針として位置づけています。レクレーションや催し物などの行事にも力をいれており余暇活動も充実しています。

介護医療院は2種類あります。

Ⅰ型介護医療院

重い疾患を持った方が利用されます。
医師・・・入所者48名に対し1名を配置
薬剤師・・入所者150名に対し1名を配置
※この他にも人員配置の違いがあります。

Ⅱ型介護医療院

Ⅰ型よりも比較的容体の安定された方が利用されます。
医師・・・入所者100名に対し1名を配置
薬剤師・・入所者300名に対し1名を配置
※この他にも人員配置の違いがあります。

人員配置から見ても分かるように利用者様の疾患の状態によって分けられています。

特定施設入居者生活介護

いわゆる、有料老人ホーム・軽費老人ホームなどです。

有料老人ホームの定義と致しましては、①食事の提供 ②入浴、排泄、食事の介護 ③掃除、洗濯などの家事の供与 ④健康管理
①~④のいずれかのサービスを提供している施設となります(複数可)

有料老人ホーム

有料老人ホームは主に3種類あります。

介護付有料老人ホーム

主に介護を必要とされる方が利用できます。サービスは特別養護老人ホームとほとんど同じ内容です。

住宅型有料老人ホーム

洗濯や食事、清掃等の生活支援を行います。基本的には、排泄介助や入浴介助は行われていません。もしも利用者様が要介護認定を受け、身体介護が必要になれば外部(訪問介護など)のサービスを受けます。

健康型有料老人ホーム

基本的には自立した高齢者の方が利用できます。職員が食事や家事のサポートをいたします。要介護になった場合は退去しなければいけません。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、身寄りのない方、家族の援助がない方等が条件となり、自立が困難な60歳以上の方が利用できます。軽費老人ホームは主に3種類に分かれています。

A型

食事の提供があります。介護を受けたい方は外部の事業所を利用することとなります。

B型

食事の提供はありません。自炊などを行う必要があります。介護を受けたい方は外部の事業所を利用することとなります。

C型

ケアハウスとも呼ばれています。
C型の中でも2つに分かれていて、自立型ケアハウスと介護型ケアハウスに分かれています。
自立型ケアハウス⇒60歳以上の方が利用できます。夫婦の場合は片方が60歳以上であれば利用が可能です。主に生活支援(食事、洗濯など)のサービスを受けることができます。介護が必要な方は外部の事業者を利用いたします。
介護型ケアハウス⇒要介護1以上の65歳以上の方が利用できます。こちらは、生活支援だけではなく身体介護も行います。看取りまで行う事業所もあります。

※今後、軽費老人ホームはケアハウスに統一されます。したがってA型・B型は新規で建てられることはありません。老朽化し存続ができず建て替えが必要な場合はケアハウスに転換されます。

※地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型の有料老人ホームや軽費老人ホームもあります。

施設に通う

日帰りで施設に通います。送迎付きの施設もあります。

通所介護

通称、デイサービスです。よく耳にしますよね。介護施設やデイサービスセンターに通い、様々な介護(食事・入浴・機能向上、維持の訓練など)を受けます。日中を中心に家族が仕事で介護できない、家族の身体的、精神的負担の軽減などを目的としています。

他利用者との交流がありますので孤独感の解消やストレスの軽減、レクレーションなどで楽しむこともできます。

通所リハビリ

通所リハビリテーションの施設(介護老人保健施設、病院等)に通います。機能回復訓練や日常生活に必要な訓練等を行います。作業療法士、理学療法士などが在中しているリハビリ施設もあります。

様々な症状によりリハビリメニューが異なる施設もあります。

メニュー例

歩行訓練・ストレッチ・機器による筋力訓練・生活動作の訓練など。足湯などのバラエティー豊かなリハビリもあります。

地域密着型通所介護

通所介護の地域密着型です。介護施設やデイサービスセンターに通い、様々な介護(食事・入浴・機能向上、維持の訓練など)を受けます。日中を中心に家族が仕事で介護できない、家族の身体的、精神的負担の軽減などを目的としています。

※地域密着型サービスになります。

療養通所介護

療養通所介護は、医療的なケアや看護師による観察が必要な方が利用するサービスです。食事や排泄介助などのサービスやリハビリなどを行います。

利用対象者

看護師の観察が必要な難病・認知症・脳血管疾患後遺症等の重度要介護者・がん末期患者

※地域密着型サービスになります。

認知症対応型通所介護

認知症の方を対象にした通所介護です。認知症の方限定になりますので、専門的なサービスを受けることができます。要介護1以上の方が利用できます。

※地域密着型サービスになります。

訪問・通所・ショートステイの組み合わせ

訪問介護、通所介護、宿泊(ショートステイ)が1つの事業所で利用できます。

小規模多機能型居宅介護

1つの事業所で複合的なサービスが受けられます。1つの事業所でのサービスになりますので、見慣れた職員や見慣れた利用者様がいます。地域密着型サービスということもあり、地域住民の交流などアットホームな雰囲気でご利用できます。

多数の事業所との煩わしい契約などがなく、1つの事業所で完了してしまうのでとても便利です。

※イメージです

※地域密着型サービスになります。

看護小規模多機能型居宅介護

2015年に「複合型サービス」から「看護小規模多機能型居宅介護」に名称が変更されています。看護と介護の両方のサービスを受けることが可能です。

※イメージです

※小規模多機能型居宅介護は介護予防サービス(要支援1・2)で利用できますが、看護小規模多機能型居宅介護では利用できません。混同しがちなので気を付けて下さい。

※地域密着型サービスになります。

認知症対応型共同生活介護

グループホームです。認知症の方が利用できます。少人数(5~9人)の利用者様が介護士と共同生活を送ります。少人数のアットホームな感覚で生活できます。

食事、入浴、掃除、洗濯などを利用者様は介護士と共に、自分で出来る事はなるべく自分で行い、できないことは介護士の手を借りたり、介助して頂いたりいたします。

※要支援1の方はご利用になれません。

※地域密着型サービスになります。

福祉用具を使用する

福祉用具(特殊寝台・車イス・手すり・歩行器など)を貸与したり、買う事もできます。

福祉用具貸与

福祉用具を貸与することができます。できる限り利用者様が自宅にて自立した生活が送れるように介護保険で貸与できるサービスです。

一般的な家庭に福祉用具は通常、自宅には置いていません。買いそろえるのも時間と手間、あるいは費用がかかります。介護保険を使えば貸与することができるとても良いサービスとなっております。

※費用は原則1割負担となっております。所得により2割負担または3割負担となっております。

対象品目

車イス・車イス付属品(クッションなど)・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・移動用リフト・特殊寝台・特殊寝台付属品(ベッド柵、マットなど)・体位変換器・床ずれ防止用具・徘徊感知機器・自動排泄処理装置  計13品目

※介護度により保険適用品目が異なります。

特定福祉用具販売

こちらは貸与ではなく販売している福祉用具です。できる限り利用者様が自宅にて自立した生活が送れるように介護保険を利用して購入する事ができるサービスです。

貸与するには”そぐわない”福祉用具となっております。例えば、腰掛け便座はトイレの代わりになるものです。他人が使った便座には座りたくないと思う方もいらっしゃいます。そういう抵抗感がある物は貸与せずに購入することになります。

※介護保険を利用した場合、同一年度での支給限度額は10万円となります。利用者様が一旦全額支払います。その後に介護保険から9割が返還されます(1割負担の場合)。例えば10万円使ったら、介護保険から9万円が返還されます。

対象品目

腰掛け便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・入浴補助用具・移動用リフトのつり具部分  計5品目

※介護度により保険適用品目が異なります。

最後に

介護保険サービスを簡単に分かりやすく説明いたしました。色々なサービスを解説いたしましたが、この他にも介護保険サービスはございます。代表的なものだけ厳選いたしております。

介護保険サービスを利用する際には色々な条件がございます。要介護者しか利用できないサービスや要支援者でも利用できるサービスがあります。詳しくは、各自治体やケアマネージャー及び地域包括支援センター等にご相談下さい。

なお、解説したりない部分が多々ありますがご了承下さい。

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